2020-03-18 第201回国会 参議院 法務委員会 第2号
元々、この新型インフルエンザ等対策特別措置法では、いわゆる特定非常災害特措法の規定が一部準用されていましたが、今般のこの改正によりまして、新型コロナウイルス感染症が蔓延し、国民生活等に甚大な影響が及んでいる緊急事態におきまして、委員御指摘の債務超過を理由とする法人の破産手続開始の決定の特例及び民事調停の申立て手数料の免除の特例措置につきましては、政令を制定することにより実施することが可能になったと承知
元々、この新型インフルエンザ等対策特別措置法では、いわゆる特定非常災害特措法の規定が一部準用されていましたが、今般のこの改正によりまして、新型コロナウイルス感染症が蔓延し、国民生活等に甚大な影響が及んでいる緊急事態におきまして、委員御指摘の債務超過を理由とする法人の破産手続開始の決定の特例及び民事調停の申立て手数料の免除の特例措置につきましては、政令を制定することにより実施することが可能になったと承知
今回のこの感染症が国民生活に与える影響を考えますと、昨年の台風十九号のことが思い起こされまして、当法務委員会の所管に関する措置としては、配付資料の五にありますとおり、この法人に係る破産手続開始の決定の留保、そして相続放棄等の熟慮期間の一律延長、民事調停の申立て手数料の免除等の特例措置についても台風第十九号については特定非常災害に指定されたことによって適用されることとなりましたけれども、今回のこの新型
○元榮太一郎君 この破産手続開始の決定の特例及び民事調停の申立て手数料の免除特例措置、実施することが可能になったということでございますので、実施に向け、速やかに進めて、御検討いただきたいなというふうに思っております。 そしてまた、この熟慮期間の延長手続でございますけれど、これは本当に積極的に周知していただきたいなというふうにお願いをしたいと思います。
この中では、令和元年台風第十九号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令によりまして指定された三つの特例、御指摘ございましたが、債務超過を理由とする法人の破産手続開始の決定の特例、相続放棄等の熟慮期間の特例、そして民事調停の申立て手数料の特例、それぞれにつきまして新たにページを設け、各制度について分かりやすい説明を掲載しております。
平成二十八年熊本地震、平成三十年七月豪雨も特定非常災害に指定されたことに伴いまして、当法務委員会の所管に関する措置としては、法人に係る破産手続開始の決定の留保、相続放棄等の熟慮期間の延長及び民事調停の申立て手数料の免除など、このような措置が講じられたと承知しています。
その上で、これはどういうお金かというと、大体、申立ての手数料というのは簡単に言うと管財人報酬に充てられるというのが、一般的な、我々弁護士というか法曹業界の中での何となくのイメージというか常識というか、その管財人報酬、最低限を担保するために申立て手数料を納付しなさいというのが裁判所の趣旨だと思うんだけれども、じゃ、そもそもとして、管財人の報酬の決め方、これについて裁判所はどのような客観的な基準で決めているんですか
基本的に、まず、管財の申立ての段階では、申立て手数料が定められるかと思います。この申立て手数料についてなんですけれども、国家機関に当然、裁判所という国家機関に納付されるわけです。 これは管財から離れて、ちょっとまず先に手数料についてなんですけれども、手数料は、普通、国家機関に納付された、例えば市役所とかでも、戸籍とか住民票をとった段階で、三、四百円、支払われますね、手数料として。
そこで、まず冒頭、簡単にお聞きしますが、子の引渡しの強制執行におきまして、これを申し立てる場合、裁判所に納める申立て手数料や印紙代や、また予納郵券等あるわけでございますが、いわゆる執行補助者として、執行官に払う費用以外に、児童心理学の専門家の方を例えば立会人にする場合に、これは、予納金の方からそのお金を支弁しなければならないわけでございますけれども、まず、裁判所に納める、子の引渡しの強制執行における
○浜地委員 今御答弁ありましたとおり、差押禁止債権の範囲の変更については申立て手数料はゼロ円でございますので、そういう意味でいうと、資力のない方でも、郵便切手は多少は納めなきゃいけないんですが、裁判所に納める費用の面ではそんなに負担はないのかなと思っております。
差押禁止債権の範囲変更の申立てにつきまして、申立て手数料は不要でございます。 申立て手数料以外の費用につきましては、個別の事案に応じて異なりますけれども、一般的に申しますと、裁判所の判断を告知するなどするために必要な額の郵便切手を納めるのみであると承知しております。
また、株主代表訴訟の場合の申立て手数料、これは請求額がいかに高額であっても、一律一万三千円と非常に安くなっています。 オーストラリア、カナダ、フランス、ドイツ、日本、イギリス、韓国、そういった国々の株主代表訴訟制度を調査した研究というのがなされました。
他方、取消し訴訟におきましては、民事訴訟費用等にかかわる法律に基づき申立て手数料が発生することになります。審判においては当該手数料を徴収していなかったことから、その部分については負担が増加することになると考えられます。
そういうときに裁判所の窓口で、いや、これは特別な法律によって民事調停の申立て手数料は免除されていますよ、おたくは免除されていますよ、だからこれは必要ありませんよというようなことを裁判所の受付のところできちんとされているかどうか、その辺はいかがですか。
それから、大震災に対する関係では、平成七年だと思いますが、いわゆる阪神・淡路大震災の後に、民事調停の申立てについては申立て手数料を免除すると、こういう特別の法律が制定されたということであります。
今般の震災に起因する紛争につきまして、民事調停の申立て手数料を免除する特例措置が既に実施されております。したがいまして、支払不能に陥るおそれがある債務者等の経済的再生に資するためのいわゆる特定調停につきましても、この特例措置が適用されることになります。
○国務大臣(江田五月君) 民事調停については、今年六月一日公布、施行されました平成二十三年東北地方太平洋沖地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令という政令を出しまして、民事調停の申立て手数料を免除する特例措置を既に実施をしているところでございます。
参考人のお話の中にもありましたけれども、被害者参加の対象になっている事件に関しては、被害者がかなり、例えばいわゆる申立て手数料が訴額に応じた印紙というようなものとはらち外に置かれるわけです、一回二千円ということで。それから、審理手続も極めて簡便だし、それから主張、立証についての手間というようなものももう極めて軽減される。
○浜四津敏子君 次に、損害賠償命令の申立て手数料、二千円と定められております。被害者の方々の負担の軽減という意味からいいますと、申立て手数料というのはできる限り低額であるということが望ましいと考えられますけれども、なぜ二千円と設定されたのか。ちょっとこだわるようですけれども、これも千円でも三千円でもなく二千円だとされた理由というのはどこにあるんでしょうか。
また、第二の被害者の労力の軽減の点ですけれども、新制度は、犯罪被害者等が当該被告事件の刑事裁判所に損害賠償命令の申立てを行うことができるようになり、従来のように民事訴訟を新たに起こす負担が大幅に軽減されるほか、申立て手数料が二千円の印紙代で足りる点でも被害者側の負担が軽くなっていると言えます。
〔委員長退席、理事松村龍二君着席〕 また五点目でございますが、損害賠償命令事件の申立て手数料は二千円といたしまして、手数料の面からも制度を利用しやすいものといたしました。 これらの制度的手当てをいたしまして、基本法及び基本計画の趣旨を反映させたところでございます。
○政府参考人(寺田逸郎君) まず、法定後見あるいは任意後見のそれぞれ開始、選任の申立てに要する経費、費用でございますが、申立て手数料そのものが八百円でございます。
今委員から御指摘のありましたとおり、この特別措置法の第六条というところでは、民事上の法律関係に著しい混乱を生ずるおそれがある地区、これを指定いたしまして、ここに住所、居所、営業所、事務所等を有していた者が民事調停の申立てをするときには調停申立て手数料は要らないと、こういう法律になっております。
○政府参考人(倉吉敬君) 御指摘のとおり、民事調停の申立て手数料を免除するというこの規定でございますが、これは政令の指定により、特定非常災害に起因する民事紛争について一定の範囲でと、こういう規定になっております。
○参考人(吉岡桂輔君) 現在、東京三弁護士会は、例えば財団法人の東京銀行協会と提携しておりまして、銀行のお客様と銀行とのトラブルについては弁護士会の仲裁センターに付託すると、そして銀行協会はお客様の必要とする申立て手数料、これ一万円なんですが、それと一回目の期日手数料五千円は協会の方が負担しますという制度を始めております。